≪植物の種送付と検疫に付いての注意事項≫ 久留米のはなさんからのお便りです。

 

和田さん、みなさんへ

 

先日和田さんから届いたジャカランダとパナラ松の種は要望する方々に全部渡す事ができました。

以前イペの種を届けた福岡植物園にも問い合わせしましたらジャカランダの種を蒔いてくださるそうです。

寄付申込書が届きましたので、サインして種と送ります。

イペとは違う鞘に驚かれる事でしょう。

 

不思議なことがあるもので、タネを届けた私の知り合いが植物園の園長と懇意。そして園長の元の職場が今は亡き夫の姉と県の職場で一緒。電話でお話しましたが、これもご縁ですね。

 

別件で植物検疫所から又自宅に足を運んでいただきましたが、皆さんが良く分かるように検疫の資料を添付しておきます。

荷物に入れて持ち運ぶ場合でも、必ず入国した場所で検疫を受けてください。持参した国の植物検疫証明書添付は勿論です。

それが原則です。たとえば持ち込んだ人が誰かに譲ってそれを受け取った人が検疫を受けていない事がわかって受け取った人の場所で検疫を受ける事は本来あってはならないことなのです。

 

 郵便物

国際郵便物での植物類の輸入について

 国際郵便物で植物類を輸入する場合には、商業用、研究用、個人消費用等の目的や数量に関わらず輸入検査を受けることが必要です(植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条)。

輸入された国際郵便物は、国際郵便物を通関する郵便局に到着します。郵便物の中に植物類が含まれていた場合には、郵便局から植物防疫所に検査依頼があり、郵便局員立会いの下に植物防疫官による輸入検査が行われます(植物防疫法

 


 

※郵便物で植物類を輸入する場合は、「国際郵便物で植物類を輸入する際の注意事項」「よくあるご質問(海外旅行編)」で確認していただくか、最寄りの植物防疫所へお問い合わせくださ

 

 国際郵便物で植物類を輸入する際の注意事項

  国際郵便物で植物類を輸入する際は、以下の4点にご注意ください。特に1、2の事項に関する条件が満たされていない場合には、輸入が認められないことがあります。

  1.植物の輸入条件を確認!   輸出国と植物類の組み合わせで輸入条件が異なります。「持ち込みできないもの」や「輸出国での栽培地検査など特別な検疫条件が必要なもの」もあるため、輸入前に必ず植物防疫所ホームページで輸入の条件を確認(輸入条件に関するデータベース)するか最寄りの植物防疫所へお問い合わせください。  なお、植物防疫法以外に他法令(ワシントン条約外来生物法など)で輸入が規制されている植物類があります。        2.検査証明書の添付!   輸出国の植物検疫機関が発行する「検査証明書(PDF:9KB)(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)」の添付が必要です(植物防疫法第6条第1項、第2項)。輸出国と植物類の組み合わせによっては、検査証明書に特別な記述(追記)がなければ輸入が認められないこともありますので、ご注意ください。   なお、検査証明書は、郵便物の内装に入れるか外装に添付して、発送していただくよう差出人へ依頼してください。   3.小包郵便物・小形包装物で輸入!   植物類は、小包郵便物・小形包装物で輸入してください(植物防疫法第6条第4項)。       4.外装に「植物在中」等の記載!   郵便物の外装に「植物在中」、「植物検疫対象」、「Plant」、「Plant Seed」等のラベルの添付、記載をしてください(ラベル例(PDF:520KB))。クリックしてプリント出来ます

小包郵便物の表示例

 

   

小型包装物の表示例

 

 

お手元に郵便物が届いた際の確認事項 

  1.郵便物が届いた際には開封する前に、郵便物の外装に「植物検査合格証印」があることを確認してください!

 

植物検査合格証印

 到着郵便局(日本では川崎郵便局)から植物検疫所に連絡が行きそこで立会いの下検疫を受けるのが通常です。

この緑のシールを貼っていれば間違いなく到着郵便局の川崎で検疫を受ける事が出来るかと思います。

これで見過ごす事は無いと思います!と福岡検疫所の検疫官のことばでした!!

 


長くなりましたが、よろしくお願いしますね。